弔慰金や死亡退職金の相場は?万が一の際に会社から受け取れるお金はいくら?

コラム
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会社員が万が一の際に会社から受け取れるお金はどのようなものがあるのでしょうか?

公的年金や、個人で加入している生命保険に加えて、配偶者に万が一のことがあった際に「会社から」受け取れるお金を試算しておくことは重要です。

保険の契約を検討されている方には重要な項目になりますので、今回は死亡時に会社から受け取れる金銭について解説します。

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1.弔慰金の支給

会社には弔慰金という制度があります。

これは社員自身や社員の身内に不幸があった際に、会社からのお悔やみとして金銭を提供するというもので、読み方としては「ちょういきん」と読みます。

ポイント

社員の福利厚生のために設けられる制度のため、弔慰金制度の有無や金額の設定も各社の裁量にゆだねられています。

住友生命保険によるアンケートによると、弔慰金・死亡退職金制度がある企業は96%となっています。

一方、「弔慰金制度がない」と回答した企業は、社員数が50名未満の企業の割合が最多となっており、社員数の少ない企業は弔慰金制度自体が無いケースもあります。

弔慰金の支給額は、業務上での死亡か否か、勤続年数などで支給額のマトリックスを作成し、規定化している企業が多く、弔慰金規定や退職金規定内の死亡退職金の項目に明記されていることが多いです。

社員本人の死亡時の弔慰金相場としては、数万円から数百万円まで、かなり幅広く、企業の規模や社員数、組合の有無によっても変わってきます。

弔慰金は原則非課税

税務上は弔慰金は原則非課税です。

しかし、下記の金額超える場合は、相続税が課税されますので、下記の金額より多く受け取る場合は申告が必要になります。

また、非課税の範囲で弔慰金額を設定している企業も多いようです。

国税庁 弔慰金の取扱い

1 被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。

2 上記1以外の部分については、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額とし、その金額を超える部分に相当する金額は退職手当金等として相続税の対象となります。

(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき

被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額

(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき

被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額

(相法3、相基通3-18から20)

参考まで、住友生命保険によるアンケート結果をもとに、弔慰金の決定基準、弔慰金の最低、最高額、勤続年数に応じた支給額の表をご参照ください。

ポイント

従業員死亡の場合の弔慰金支給額の決定基準は、「勤続年数」が43.1%、「役職(資格)・職種」が43%で主要な基準となっています。「全員一律」は21.2%です。

弔慰金支給額の平均は、最高588万円、最低221万円です。

弔慰金支給額の平均は、勤続15年で322万円、勤続25年で362万円で、どちらも300万円台です。

出典:住友生命「企業の福利厚生に関するアンケート調査2019」

弔慰金額の決定基準

弔慰金額の最高額、最低額

弔慰金の勤続年数による金額の差

個人的には弔慰金としては数十万としている企業が多く、別途死亡退職金を支払うというケースが多いように感じます。

出典:住友生命「企業の福利厚生に関するアンケート調査2019」

2.死亡退職金の支給

会社員が死亡した際に会社から支給されるものに、死亡退職金があります。

こちらも支給の有無や金額は会社ごとに設定できます。

また、弔慰金とは別に死亡退職金も受け取れる企業と、死亡退職金だけの企業と分かれます。また、実際には死亡退職金という名称でなく、単に退職金だったり、功労金といった名称で渡されることもあります。

金額としては弔慰金より多い金額を設定しているケースが多く、数千万円の死亡退職金を規定している企業もあります。その際の原資として、企業は「総合福祉団体定期保険」などの保険に加入して、保険で費用を賄うケースが見受けられます。

死亡退職金支給額の平均は、勤続15年で521万円、勤続25年では890万円で、勤続年数により支給金額の開きがみられます。

参考

死亡退職金を受け取る遺族側の相続税が非課税となる範囲については以下の通りです。

死亡退職金:法定相続人×500万円まで非課税

出典:住友生命「企業の福利厚生に関するアンケート調査2019」

3.企業年金からの支給

その他、会社から受け取れるものとしては、在職中に積み立てて運用してきた企業年金があります。

遺族一時金を受け取れる可能性がありますので、加入していた企業年金へ連絡してください。

 

いかがでしたでしょうか?

配偶者の企業の弔慰金規定や退職金規定は今一度確認しておくことをお勧めします。

加えて公的年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)が受け取れる可能性があります。

今後のライフプランの参考になれば幸いです。

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