教育資金贈与は相続税の節税になる?祖父母へ相談する前に把握してくべき制度概略

iDeCo/NISA
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1.教育資金贈与とは

教育資金贈与とは、祖父母から孫への教育資金の贈与を一括でおこなう際に1500万円までを非課税とする特例制度で、学費とどまらず、塾や習い事といった課外活動、留学にも活用できます。

この制度は2023年3月31日までの期限付きの特例制度となります。

祖父母に贈与をご相談される前に把握しておきたい内容をまとめましたので、この記事を参考に検討いただければと思います。

1-1.相続税の基礎控除と節税制度

本題に入る前に、相続税の基礎控除についても理解しておきましょう。

また、教育資金贈与のほかにも、暦年贈与と都度贈与、相続時精算課税という節税制度があります。

いずれも教育資金贈与と併用が可能ですので、各制度のメリデメも併せて検討することが必要です。

相続税の基礎控除

相続税は亡くなったら必ず発生するわけではなく、一定の金額までは課税されません。

そのボーダーとなる金額は、以下の式で算出されます。

相続税の基礎控除額

3000万円+(600万円×相続人の数)

仮に相続人が配偶者と子供2名だった場合は、

3000万円+(600万円×3)=4800万円までは、相続税がかかりません。

教育資金贈与は、資金用途が教育資金に限定され、また長期間資金拘束されますので、相続財産が基礎控除の範囲内であれば、自由に使える金銭を遺すほうがメリットが大きいと思われます。

まずは相続税の基礎控除額を超える資産かどうかを念頭に、検討されるようお勧めします。

暦年贈与

相続には、暦年贈与という制度があります。

暦年贈与とは、贈与税の基礎控除(年間110万円)を活用して、毎年の非課税枠の範囲内での贈与のことを指します。暦年贈与は年が変われば何度でも適用することができます。

一方で「20年間毎年110万円を渡す」などといった取り決めがある場合は、暦年で110万円ずつ渡したとしても、最初から2200万円を贈与する意思があると認められ、贈与税がかかる可能性もあるので注意が必要です。

都度贈与、相続時精算課税制度

都度贈与とは、子供や孫の生活費、教育費は、扶養義務者が支出して当然であり、入学金や習い事の費用を、必要な都度祖父母が支払うのは贈与に該当しない(非課税)という制度です。

つまり、都度贈与であれば年間110万円を超える贈与を受けても非課税です。

また、扶養義務を履行するための贈与なので贈与契約書も不要となります。

一方で例えば、中学3年分の学費など、直近で不必要な部分まで受け取る場合は贈与税が課税される可能性もありますので、注意が必要です。

なお、相続時精算課税制度は、ここでは簡単に記載しますが、60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対して財産を贈与する場合に、贈与の額から複数年にわたり2,500万円を限度として特別控除が受けられるという制度です。こちらも教育資金贈与と併用が可能です。

このように、相続税の基礎控除や都度贈与で十分なケースも多いわけですが、教育資金贈与では「一括で、すぐに使わない」金銭の贈与が可能となります。

2.教育資金贈与制度の概略

それでは、制度詳細につて見ていきましょう

2-1.対象は直系尊属のみ

対象となる人は、直系尊属からの贈与に限ります。直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のことです。

祖父母が孫へというケースが多いですが、親が子供へというケースでも活用できます。

なお、対象とならないのは以下のような場合です。

直系尊属ではない人の例

  • 配偶者の父母
  • 配偶者の祖父母
  • 叔父
  • 叔母 など

養父母は含まれるため、たとえば叔父さんと養子縁組をしたケースでは適用可能です。

2-2.限度額は1500万円

金額は、子や孫など受贈者ごとに1500万円が限度額(非課税枠)となります。

受け手(孫)から見て1500万円で、贈与する人ごとではない点が重要です。

また、孫が複数人いる場合は、それぞれ毎に1500万円が限度額となります。

ポイント

限度額の1500万円は一度に贈与する必要もありません。教育資金の引き出し目的に設定した口座に、何回かに分けて入金することも可能です。

贈与する側については、何人に贈与するか、総額はいくらかについては制限はありません。特定の子や孫にだけ、贈与することも可能です。

1500万円のうち、学費以外のもの、たとえば塾や習い事等の月謝等については500万円が非課税の限度です。

2-3.引き出し期間は30歳まで

教育資金を引き出すことができる期間は、受贈者が30歳になるまでです。

30歳になった時点で、口座に残高があればその金額に対して贈与税(祖父母等が死亡していれば相続税)が発生します。

ただし、30歳に達した時点で学校等に在学している場合や、教育訓練を受けている場合は、40歳まで期間が延長されます。

なお、贈与者が亡くなる3年以内に、贈与した教育資金のうち、教育資金に使われなかった残額については、相続税の対象となります。

ただし、以下のケースは対象外となります。

  • 23歳未満である場合
  • 学校等に在学している場合
  • 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合

亡くなる直前に税金対策に贈与をするといった不公平が生じたため、このように変更されました。

少しまわりくどい説明になりましたが、18歳で高校を卒業し、そのまま大学に入学する場合、教育資金は亡くなる時期に関わらず非課税と考えてよいでしょう。

2-4.口座の解約はできない

教育資金贈与専用口座は、受贈者が30歳になるまでは、解約ができません。

重要!

仮に30歳前で、もう教育資金を支出する見込みがないので、贈与税を払ってでも解約したいと申し出ても、原則は解約ができません。

また、祖父母側からの申し出があっても途中解約はできません。

30歳に到達時点で残高が無ければ自動解約となり、残高があれば贈与税を精算したのち、別の口座に資金を移し替えることとなります。

贈与した金額は、完全に資金拘束されるので注意が必要です。

2-.5受け取る側の年収は1000万円以下

受贈者側は、直系尊属であるということ以外に、贈与を受ける前の年の所得が1000万円以下であるという条件があります。

引き出しをする際の所得が1000万円ではありません。

お子さんやお孫さんが小さいころに贈与する場合は問題になることはないでしょう。

2-6.贈与の方法は専用口座への入金

贈与の方法は3種類です。

贈与の方法

  • 書面による贈与により取得した金銭を用い教育資金管理契約に基づき銀行等で預貯金として預入する
  • 教育資金管理契約に基づき信託会社(信託銀行)に信託する
  • 書面による贈与により取得した金銭等を用い教育資金管理契約に基づき証券会社等で有価証券を購入する

このうち証券会社での口座開設制度は新規の取り扱いを停止しています。

そのため、信託銀行に口座開設をするか、銀行で専用口座を開設しての取引となります。

また、口座は受け取る人1人あたり1つです。複数の金融機関で口座を開設することはできません。

3.対象となる教育資金

贈与の対象となる教育資金は、学校等に直接支払うものと、それ以外に大きく区分されます。

文部科学省:教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について Q&A「教育資金」及び「学校等の範囲等」

3-1.学校等に直接支払うもの

一般的に「学費」と考えられているもので、以下のようなものです。引き出し限度額は1500万円で、この範囲の中では制限はありません。

  • 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
  • 学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用

「学校等」とは、学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学、大学院、

専修学校及び各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園や保育所などを指します。

3-2.学校教育に関連するもの

いわゆる塾や習い事といった学校外での活動の費用にあてることができ、こちらは限度額は500万円です。

また、修学旅行代や通学のための定期券代といった学校生活にともなう費用も500万円の範囲の中で引き出しが可能です。

メモ

2019年以降、23歳以上の以上の受贈者については引き出し費用が限定されました。具体的には、塾や習い事といった課外活動の費用は引き出せず、あくまで学校や教育訓練を受講するための費用に限定されました。

使用目的が非課税贈与にあたるかどうかは、文部科学省のQ&Aに細かく説明されていますので、確認ください。

3-3.留学の取り扱い

教育資金の中で大きな支出となるものの1つは、留学です。文部科学省は留学について個別のページを作り、詳しく説明しています。*3

教育資金贈与の対象となる留学は、「各国の教育制度に位置付けられている教育施設」です。留学先に直接支払う学費などの費用は、学費として1500万円の範囲内で非課税です。

一方で、学校の授業やカリキュラムの中での留学ではなく、個人で語学学校に通う場合や、ワーキングホリデーをすることは「留学」とはなりません。塾や習い事の合宿費用とみなし、500 万円を上限とした非課税の対象です。つまり、23歳以上は非課税となりません。

参考:文部科学省 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置「留学」等について

4.手続きの流れ

4-1.専用口座の開設

もっとも一般的なのが、信託銀行に教育資金贈与の専用口座を開設する方法です。

まずは口座の開設です。贈与人・受贈者ともに、信託銀行に普通預金口座を開設し、教育資金贈与信託のための口座を、受贈者名義で開設します。教育資金の引き出しは信託口座からおこない、信託共益金が発生した際の受取先は受贈者の普通口座です。

準備する書類は、以下の通りです。

口座開設の必要書類

  • 資金
  • 印鑑
  • 戸籍謄本(贈与者・受贈者の関係が分かるもの)
  • 本人確認書類
  • 個人番号確認書類
  • 贈与契約書
  • 受贈者の所得証明(所得がある場合)

各銀行で教育資金贈与専用口座の申し込みを受け付けております。

また、贈与契約書などひな形も銀行で用意されていますので、ご相談されると良いと思います。

参考:千葉銀行 ちばぎん教育資金贈与専用口座の開設

資金の預け入れについても、贈与契約後2か月以内などの決まりがあります。

まずは、信託銀行や取引のある銀行にお問い合わせいただくのが良いでしょう。

4-2.教育費用を支払った場合の流れ

口座に祖父母が入金をした後、実際に教育費用を支払った場合はどのような流れになるでしょうか?

口座からの引き出し方法には3種類です。

口座からの引き出し方法

  • 領収書等をつかって、教育機関への支払い後に口座に請求する方法
  • 請求書・振込依頼書を準備し、事前手続きにより直接教育機関に支払う方法
  • 信託銀行が用意した書類に記入し、口座に請求する方法(年間24万円まで)

口座振替で支払った場合や、クレジットカードで支払った場合はそれぞれの明細も必要です。

また、領収書に関してもその内訳をしっかりと記入して貰う必要があるので、文部科学省のチェックシートを活用ください。

文部科学省:教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置 領収書等に関するチェックツール

5.教育資金贈与のメリット・デメリット

上手に活用することで税金対策となる教育資金贈与ですが、メリットとデメリットを理解しておくことが必要です。制度があること自体はニュースなどでご存知の方は多いかと思いますが、ルールが厳格なこともあり、別の非課税制度を活用した方が良い場合もあります。

5-1.教育資金贈与のメリット

何といっても相続税対策です。

また、一般的な現金贈与は暦年課税といって年間110万円までが基礎控除となり贈与税がかかりません。この範囲内で、少しずつ贈与する分には非課税です。

2つの非課税制度を組み合わせることによって節税をおこなうことができる点がポイントです。

5-2.教育資金贈与のデメリット

一方で、デメリットも存在します。ひとつは、口座に資金が拘束されてしまうということです。

手元資金に余裕がある場合は良いですが、病気などで資金が必要になっても、原則は引き出しできません。

また、入学金や授業料と言った使い道や明細がはっきりしたお金を支払ってもらう場合、「都度贈与」といって課税対象になりません。都度贈与と暦年贈与の非課税部分だけでもかなりの金額です。

貰ったのは良いが使い切れない、ということもあるかもしれません。

そもそも、「相続税の基礎控除」もありますので、本当に教育資金贈与の制度を利用すべきかどうか、しっかりと検討すべきでしょう。

6.メリット・デメリットを知って制度の活用を

祖父母に教育資金贈与を提案する際は、このような概要をお伝えすると良いでしょう。

現段階では、この非課税制度は2023年に終了予定です。これ以降は口座を開設することができなくなります。

活用次第で相続税対策に有効な制度ですので、メリット・デメリットを知って賢く活用しましょう。

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