労務総務経理 有給休暇は役員は取得対象ではない?兼務役員の場合は取ることが可能
会社において、役員に就任した場合には、有給休暇を取得することは可能なのでしょうか。 有給休暇とは、労働基準法において、労働者に対して、付与される権利となっています。 しかし、法人の会社役員というのは、労働者としては扱われないことになっていま...
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